ファミリー通信vol.45/会社経営者の事業承継における苦悩とは

相続と言えば、多くの方が気になっているのが『相続税』のこと。
国税庁の統計によると、亡くなられた方の子などの相続人のうち、4人に1人が相続税を支払っている現状があります。
少子化や増税が進むなかで、この事実から相続税に敏感な方が増えていることに納得できます。

ちなみに相続人が子2人の場合、基礎控除と呼ばれる3000万円+600万円×2(相続人の数)=4200万円を超える財産を持っていると、相続税の対象者となります。
将来、自身や家族が相続税を支払うことになる多くの方は、できるだけ相続税を抑えたいと節税対策を考えられます。

相続税の対象となる相続財産は、現金・預貯金・有価証券(上場株式や投資信託など)・生命保険・不動産といったものが一般的ですが、会社経営者の場合は、自社株式(非上場株式)も相続財産のひとつとして計算されます。
『自社株式』は言わば会社の経営権なのですが、実はこれが相続財産のひとつとなることが、多くの一族経営の会社経営者にとって、悩みの種となっているのをご存知でしょうか。

と言うのも、この自社株式は現金や不動産のような形はないものの、その財産価値(評価額)が他の相続財産と合算され税金がかけられます。
その評価額は大まかに『会社が創業してから現在まで毎年積上げてきた利益の累計金額』が相当額となります。

頑張って毎年500万円の利益を、コツコツと20年間出し続けた会社の場合、自社株式の評価額は、ざっくりと500万円×20年=1億円にもなります。
この経営者が自社株式のすべて100%(よくあるケースです)を持っていると、相続財産は自社株式だけで1億円。
例えばこの方の相続人が子2人、預貯金など他の相続財産はないとしても、相続税は約800万円にもなります。

相続財産に現金や預貯金がなければ、会社を引き継ぐことになる後継者は、800万円の相続税を、自身が支払わないといけなくなるのです。
これが自社株式ではなく預貯金の1億円であれば、この中から相続税を支払うことが可能なのですが・・・
世に必要とされ、雇用を生み出し、長年利益を出し続け、その分税金を支払い、地域に貢献してきた会社は事業承継の場面において、このような理不尽な状況に追いやられてしまうのです。

自社株式の名義が父から自分に変わるだけで、800万円もの代償を支払うことは、それだけの価値を引き継ぐことであるのは言うまでもありません。
ただ事業を継続するためには相続税の問題は避けられず、早く解決しておかなくてはなりません。
生命保険を用いた相続税の資金準備や、国の納税猶予制度の活用といった対策など、早いうちから考慮し進めて行く必要がありそうです。

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