解決すべき課題―財産管理について

財産管理とは

財産管理

近年の高齢化社会において認知症の問題が深刻化しておりますが、もしも認知症と判断されてしまうと契約行為や財産の管理や処分が出来なくなってしまいます。

具体的には銀行預金が引き出せなくなったり、土地や建物の売買が出来なくなったり、所有するアパートの賃貸契約が出来なくなったりと、非常に不便な状態になってしまうということです。

ここでもしご自身が認知症で介護が必要な状態となってしまったら、定期預金のお金を頭金として、ある介護施設に入所する予定にしているとしましょう。

しかし実際に預金の名義人が認知症となってしまうと、ご本人はもちろんのこと、たとえご家族であってもその預金を引き出すことはできません。

もしくはそうなってしまうと、高額な入居費用をご家族が負担しなくてはいけなくなるかもしれません。

ご自身の預金なのに引き出せないなんて理不尽だと思われませんか?

しかし判断能力が無くなった方の財産が凍結してしまうルールは、一方では大切な財産の散財や詐欺の被害からの防衛など、ご本人を守るため必要なものでもあります。

なので将来ご自身の判断能力がなくなってしまう場合に備えて、ご家族が困らないような準備をしておくことができたら安心です。

また、ある程度の資産をお持ちのご高齢者は、常に財産を狙われている危険性があることを知っておいていただきたいと思います。

電話による投資の勧誘や、高額商品の訪問販売や、高いノルマの金融営業マンなど、高齢者を取り巻く環境には様々なリスクが潜んでいます。

守ってくれるご家族が近くにいれば安心なのですが、ただご家族がついていても、そのような勧誘が善意のものか?悪意のものか?

なかなか見極めは難しいかもしれません。

ではどうすれば高齢者を守ることが出来るのでしょうか。

まずはいつでも相談できる専門家を抱えておくことかもしれません。

そしてさらに重要なのは、法的な財産管理の仕組みを作っておかれることです。

具体例は後述しておりますのでご確認ください。

判断能力がなくなる前に、ご家族が困らないように早めに対策を検討されることをお勧めします。

財産管理の手法

財産管理の手法例として『任意後見制度』と『民事(家族)信託』を紹介いたします。

【任意後見制度】

任意後見制度とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、 まだ本人に判断能力があるうちにご家族などから後見人を選び 、財産管理や身上保護などの代理権を与え、 任意後見監督人が選任されたときから効力が生じる仕組みです。

家庭裁判所から選任された任意後見監督人が任意後見人を監督することで、任意後見人による代理権濫用を防ぐことができます。

ただ任意後見人がご家族でなく専門家となる場合は、任意後見監督人とともに毎月数万円の報酬をお支払いする必要がでてきますので、コスト面での負担は大きくなります。

【民事(家族)信託】

民事(家族)信託は、

財産を所有する人=委託者
財産を管理する人=受託者
財産から利益を受ける人=受益者

から成り立つ家族でできる安心安全の財産管理の仕組みとして、信頼できるご家族を管理人(受託者)にして財産管理を任せておくことで、財産所有者(委託者)の判断能力がなくなっても財産が動かせる仕組みです。

ちなみに信託会社などで行う商事信託は管理人が信託会社(法人)となる、これと異なる仕組みです。

また証券会社などで取り扱う投資信託は投資商品でありこれもまったく別物です。

民事(家族)信託は財産管理を家族でおこなうため運用コストも抑えられ、上記の任意後見制度の管理面や費用面における使いにくさから、これに変わる仕組みとして近年利用者が増えている画期的な仕組みです。

財産管理におけるファミリーエージェントの役割

任意後見契約はもとより民事(家族)信託は登場人物や役割設定の自由度が高く、設計を考える専門家により様々なパターンのオーダーメイドの契約書作成が可能です。

このご家族にとってはどんな設計がベストなのか?

長期に及ぶ財産管理に関わる契約ということもあり、ここはやはり契約書の作成は実務経験の豊富な専門家に依頼されると安心で安全です。

付け加えておくと、ご家族の事情などにより必要な場合は、契約書にも記載される任意後見人や信託監督人といった役割を専門家に依頼することも可能です。

一旦契約書などの対策が整うことで、安心して日常生活をお過ごしいただけることと思います。

そしてその後、実際に認知症を発症するなど、準備されていた対策が活用されるタイミングとなったとき、家庭裁判所への後見開始の申し立てなど法的な手続きが必要となります。

このように実際の手続きが必要となった際にも、業務が円滑に進むように専門家への業務依頼や進捗管理において当社がサポートさせていただいています。

以上ご不明などございましたらお気軽にご相談ください。

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