解決すべき課題―死後事務について

死後事務とは

相続が起きると『相続が起きた後の手続』と言われる財産に関する手続だけでなく、それ以外の手続も必要となります。

この手続は死後事務と呼ばれ具体的には、

葬儀や納骨・親戚や知人への連絡・役所への行政手続・病院代等の未払いの清算、年金手続、クレジットカードの解約といった、通常は家族が行うような様々な事務となります。

これもまた普段の生活やお仕事で忙しい方はもとより、身内のいないお一人様の場合は前もって誰かに依頼しておかないと手続が滞り、様々な機関へ迷惑をかけることとなってしまいます。

【死後事務の具体的な手続き】

  1. 行政官庁等への諸届(死亡届の提出・戸籍関係の手続き・健康保険や年金の資格抹消申請)の事務
  2. 直葬・火葬・納骨・埋葬に関する事務
  3. 永代供養に関する事務
  4. 遺品の整理・処分に関する事務
  5. 医療費等の清算手続に関する事務
  6. 介護施設など利用料の支払い・入居一時金等の受領に関する事務
  7. 公共サービス等の名義変更・解約・清算手続に関する事務
  8. 親族などへの連絡に関する事務 
  9. インターネット上のホームページ・SNS等への死亡の告知・閉鎖・解約・退会処理に関する事務
  10. 保有のパソコンの内部情報の消去事務

このような多岐にわたる死後事務を、前もって第三者へ依頼しておく契約を死後事務委任契約といいます。

死後事務委任契約におけるファミリーエージェントの役割

死後事務は資格のない一般の方でも請け負うことができますが、よりスムーズに、予期せぬ相続人とのトラブルを回避するためにも、相続が起きた後の(財産関係の)手続とあわせて、専門家に依頼され当社管理のもとで進められることが望ましいかと思います。

当社では死後事務委任契約の契約書の作成から実際の手続まで、実務経験豊富な専門家と連携してサポートさせていただきます。

以上ご不明などございましたらお気軽にご相談ください。

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