終活支援 老後におすすめの法的書類

生前事務委任契約

ご高齢でお身体が不自由になった際の、公共料金や医療費の支払い(身上保護)や、預貯金や不動産の管理(財産管理)などを、代理で行ってもらうための包括的な委任状となります。

生前事務委任契約書があれば、金融機関や役所などで必要となる委任状を、その都度作成する必要がありません。

委任されていることを公に証明できるため、例えば財産管理を任された子が兄弟の目を気にすることなく入出金などの事務が行なえます。

また財産管理に必要な書類を受任者に預けておけば、第三者の使い込みなどの心配がありません。

身元保証契約

高齢化が進む日本では、今お一人様がどんどん増えています。

施設や病院では、入居・入院・費用の支払いや緊急時の連絡などに対応してもらえる、身元保証人を必要としてきました。

施設や病院やお一人様ご本人からの身元保証のニーズの高まりから、身元保証人を業務として引き受けるビジネスが広がりつつあります。

ただご本人にとって誰(どの法人)に身元保証人になってもらうかは、あわせてご本人の身上保護・財産管理が任せられる任意後見人も依頼する可能性もあるため、とても重要な選択であると考えられます。

ということでお一人様の場合、身元保証契約とあわせて、任意後見契約・死後事務委任契約もセットで作成されているケースは多いと感じます。

任意後見契約

生前事務委任契約と同様に身上保護や財産管理の仕組みです。

ご本人が認知症などで判断能力がなくなると、生前事務委任契約は使えなくなり、代わりに任意後見契約が使えるようになります。

任意後見契約とは、まだご本人に判断能力があるうちにご家族などから任意後見人を選び、財産管理や身上保護などの代理権が与えられるものです。

そして判断能力が低下したと判断されたとき、家庭裁判所で任意後見監督人が選任され効力が発生します。

任意後見監督人が任意後見人を監督することで、任意後見人による使い込みなどの代理権濫用を防ぐことができます。

民事(家族)信託契約

信頼のおける家族でできる安心安全の財産管理の仕組みとして、家族を管理人(受託者)にして財産管理を任せておくことで、財産所有者(委託者)の判断能力がなくなっても財産が動かせる仕組みです。

さらに生前対策だけでなく、委託者が亡くなったら財産を誰に帰属させるかという、遺言機能も持ち合わせています。

財産管理を家族でおこなうため運用コストも抑えられ、任意後見制度の管理面や費用面における使いにくさから、これに変わる財産管理の手法として近年利用者が増えている画期的な仕組みです。

尊厳死宣言書

昨今の医療においては、ご本人の意思に沿わない過剰な延命治療が行われているケースが多いようです。

ところがご家族の立場では、延命を止める判断はなかなかお気持ちとして難しいでしょう。

この現状に対してご本人が延命のための治療を拒否して尊厳死や自然死を望む意思を表明できる書面が尊厳死宣言書です。

これにより局面でのご家族の葛藤や負担がかなり軽減されるものと考えられます。

遺言書

ご自身がお亡くなりになったとき、どの財産を誰に渡すのか?

相続財産の行き先を書面で指定できるのが遺言書です。

遺言書には主に自筆証書・自筆証書(法務局で保管)・秘密証書・公正証書といった形式があります。

共通する項目としては氏名・全文(どの財産を誰に)・日付・押印ですが、どの形式がベストなのかは、ご本人のお気持ちや家族構成や家族関係や財産内容により、それぞれの形式のメリットとデメリットを比較検討したうえで選択することとなります。

死後事務委任契約

相続が起きて必要となるのは、財産に関する手続きだけではありません。

死後事務と呼ばれるそれ以外の手続きは具体的に、

葬儀や納骨・親戚や知人への連絡・役所への行政手続き・病院代等の未払いの清算、年金手続き、クレジットカードの解約といった、通常は家族が行うような様々な事務となります。

これもまた普段の生活やお仕事で忙しい方はもとより、特に身寄りのないお一人様の場合は、前もって誰かに依頼しておかないと手続きが滞り、様々な機関へ迷惑をかけることとなります。

こういった死後の事務を、前もって第三者へ依頼しておく契約を死後事務委任契約といいます。

以上様々な老後におすすめの書類がありますが、ご自身にはどれが最も適当なのか選択が難しいのではないでしょか。

ファミリーエージェントでは、ご自身に必要な書類の選定・作成から実際の手続きまで実務経験豊富な専門家と連携してサポートさせていただきます。

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