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身上保護とは
ご高齢になり認知症など判断能力がなくなってしまうと、財産管理と並んで、その方の生活の維持や介護など、身上の保護に関する助けが必要となります。
もしこの助けがなかったら、生活をしていくことが出来なくなりますから、ご本人にとってとても重要なことであります。
ここでご家族や近親者によるサポートができない部分については、国の成年後見制度を利用することになります。
ここからは少し難しい表現が出てきますが、
身上保護とは成年後見人(お世話をする人)が、成年被後見人(お世話をされる人)の心身や生活の状態により、生活や治療や療養や介護などに関する法律行為を行うことを言います。
ちなみに法律行為なので現場で物理的な医療や介護のサービスを行うことではありません。
具体的な内容として、
- 生活の維持に関する生活費の手配や公共料金の支払い
- 住居の確保に関する固定資産税の支払いや家屋の修繕や増改築に関する請負契約の締結
- 施設の入退所に関する契約や施設訪問や生活状態の把握
- 医療に関する契約や医療費の支払い
- 介護に関する介護保険の認定申請やケアプランの検討や介護サービスの締結
といったことがあります。
身上保護の手法
先述のように、国の成年後見制度により身上の保護に関する支援が受けられるということですが、ここで家庭裁判所で選任される成年後見人は、ご家族あるいは所有する財産内容等により弁護士や司法書士といった法律家が選任されることとなります。
法律家が選任された場合は月額2~6万円ほどの報酬を、被後見人(お世話をされる方)がお亡くなりになるまでずっと支払っていく必要があります。
費用負担を考えるとご家族を選任して欲しいところですが、誰が被後見人の生活を守るにふさわしいかは家庭裁判所の判断となります。
これがもしご本人の判断能力が無くなる前の段階であれば、ご家族などを後見人とする任意後見契約を締結しておくことが可能です。
以下に身上保護の手法例として『任意後見制度』を紹介いたします。
【任意後見制度】
任意後見制度とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、 まだ本人に判断能力があるうちにご家族などから後見人を選び 、財産管理や身上保護などの代理権を与え、 任意後見監督人が選任されたときから効力が発生する仕組みです。
家庭裁判所から選任された任意後見監督人が任意後見人を監督することで、任意後見人による使い込みなどの代理権濫用を防ぐことができます。
冒頭の国の成年後見制度において家庭裁判所が選任する(法定)後見人との違いは、前もってご自身で後見人を決めておくことができるということと、この任意後見制度には必ず監督人がつくということです。
任意後見監督人は主に法律の専門家が選任されるため費用負担が生じます。
さらに任意後見人をご家族でなく専門家とする場合には、任意後見監督人とともにそれぞれの専門家へ月額2~6万円ほどの報酬をお支払いする必要がでてきますので、コスト面での負担は更に大きくなります。
このように判断能力が無くなった際には効力を発揮してくれる任意後見制度ですが、制度面や費用面においてハードルの高さを感じておられる方が多いのも事実です。
近年ではより使いやすく費用負担の少ない民事(家族)信託が、財産管理だけでなく身上保護においても課題解決の手法として人気となっています。
身上保護におけるファミリーエージェントの役割
まだお元気なうちに判断能力がなくなったときのために、任意後見契約などの対策をご準備されておかれるとご安心かと思います。
任意後見人は誰がなるのがいいのか?
任意後見契約とあわせて準備しておくべき対策はあるのか?
このような具体的な対策の検討や契約書の作成など、専門家と進めていただくための支援をいたします。
大切な生活を守る身上保護に関わる契約ということもあり、やはりここは実務経験豊富な専門家に依頼されると安心で安全です。
一旦契約書などの対策が整うことで、安心して日常生活をお過ごしいただけることと思います。
そしてその後、実際に認知症を発症するなど準備された対策が活用されるタイミングとなったとき、家庭裁判所への後見開始の申し立てなど法務的な手続きが必要となります。
このように実際に手続が必要となった際にも、業務が円滑に進むよう専門家とともに当社がサポートさせていただきます。