相続登記が義務化され罰則も…

誰の所有になっているかわからない・・・

そんな所有者不明の土地がいま日本で国土の20%、ほぼ九州の面積分あると言われています。

法務局で調べた登記簿に記載されてある所有者は既に何十年も前に亡くなった方であるようなケースも多く、この状態ではこの土地に家を建てることも、売って欲しいと言われた方に売ることも、利用したい方に貸すこともできません。

ではなぜこのように土地の名義が故人のままになっているのでしょうか?

それは過去に相続が起きた際に、その土地の利用価値がないため誰も欲しがらず次の所有者が決まらなかったり、もしくは次の所有者は決まったものの登記費用がかかるため、名義変更されないまま放置されたことによるものが大部分であります。

このように有効活用可能な土地が放置されてきたことで、経済の活性化の足かせにもなってきた状態を問題視してきた国は、相続による土地の名義変更(相続登記)を義務化する法案を成立し2021年4月公布しました。

これにより今後3年以内(2024年までに)に下記の制度がスタート(施行)します。

❶不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける

❷正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料(罰金)に処することとする。

つまり、現在すでに所有者不明となっている土地についても、施行日から3年以内(最長でも2027年まで)の相続登記が必須となります。

わが家の土地は大丈夫なのか?

かといって誰の名義に変えればいいのか?

やり方次第では大きな損失にもつながる税や法律のからむ話ですので、まずは信頼できる専門家へ一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

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