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今や相続税のかかる方はもちろん、そうでない方にもメジャーな生前贈与(暦年贈与)。
かわいい子や孫へ、1月1日~12月31日まで年間110万円までは、税金がかからず渡せるというもの。
もともと子の生活費や教育費といった扶養に関するものは、贈与に該当しないため税金はかかりませんが、それ以外の目的でお金が移転すれば、(一部の特例を除いて)夫婦間ですら贈与税が課税されることになっています。
例えば、ご自身の将来の相続のとき、遺言で長男に1000万円を相続させるとしましょう。
このとき相続税が100万円かかるとしたら、長男が実際に手にするのは900万円と減ってしまいます。
しかし同じ1000万円を、生前に毎年100万円ずつ10年間贈与すれば税金がかからず渡すことができてしまうのです。
このように年間110万円までは無税で財産が移転できるため、とくに相続税がかかる方の節税対策として利用が増えてきました。
ここで少し相続税の仕組みを簡単に解説しますと、
遺産総額が『基礎控除額』を超えると、その部分が相続税の対象になります。
基礎控除額とは、3000万円+600万円×相続人の数で、例えば4人家族の父の相続の場合、相続人の数は3なので、4800万円を超える部分が相続税の対象となります。
そして相続税の税率は、この額の大きさに応じて最低10%~最大55%となっており、相続税のかかる方は、税のかからない(もしくは相続税率より贈与税率の方が低い)範囲で贈与した方が多く渡せることになります。
そんなわけで、年間110万円の範囲での生前贈与は、相続税の節税対策として今や定番化しています。
ところが国が用意した生前贈与の仕組みは、相続税の節税で使ってもらうものではなく、相続まで閉じ込められている高齢者の財産を、生前に贈与されることで早く市場に流出させ、経済を活性化させることが目的でした。
この思惑に反して、多くのケースで生前贈与が、相続税の節税だけために、通帳間の移動のみで終わってしまっているなど、目的に及ばなかったようです。
このように、国の施策が結果的に相続税の減収を生み出していることが問題視され、欧米各国の『贈与税と相続税の関係』を参考に、生前贈与の見直しが進められているようです。
これが今世間で『贈与税と相続税の一体化』と資産家を中心に騒がれている一件です。
具体的に生前贈与がどう見直されるかは分かりませんが、贈与を巧みに利用しての相続税の節税は将来的に難しくなるでしょう。
それより、あまり知られていないのですが、相続税のことより、
『大切なご家族にいかに円満に財産を継承できるか』
という相続における最重要テーマに対して、この生前贈与の仕組みが、とても有効かつ幅広い目的で使えます。
ご家族の将来がより安心安全で有利になるように、節税だけに捕らわれず、一歩進んだ活用を検討されてみてはいかがでしょうか。