相続で取得した不要土地。国が引き取ってくれるって?

親の相続で不動産(土地・建物)を取得した子が遠方に住んでいて、物理的な管理が困難であったり費用がかかったり、

あるいは身内に利用者がいないため第三者へ貸したり売ったりしたいものの、なかなか借り手や買い手が見つからなかったりと、

できれば国に引き取って欲しいと考える世帯はなんと20%もいるのだとか・・・

この現状が所有者不明土地を生み出してきたことを問題視してきた国は、令和3年『相続土地国庫帰属制度』を創設しました。

これにより相続または遺贈により土地の所有権を得た者が、土地を手放して国庫に帰属させる(所有権と移転する)ことが可能になるというもの。

ただしどんな土地でもいいわけではなく以下のようなケースは却下されるようです。

却下条件

建物が存在する土地

❷担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地

❸通路その他の他人による使用が予想される土地として政令で定めるものが含まれる土地

❹土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地

❺境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地

など

しかも無料で引き取ってもらえるというものではなく、管理料として固定資産税より高めの額の10年分を納める必要があるようです。

国としても管理する必要が出てきますので、利用価値のある不動産なら引き取り対象とされる可能性は高いと考えられますが、

誰も欲しがらない負の不動産の引き取りは難しいのではないでしょうか。

かといえ従来なかった新しい制度ができるということで、今後の動きに期待できそうですね。

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