令和6(2024)年にはじまる暦年贈与の改正とは

これまでテッパンの節税対策として利用されてきた『年間110万円まで非課税の暦年贈与』

2024年である今年からこの制度が改正されるということで、
特に相続税がかかる方にとって、今後どのように改正されるのか戦々恐々とされておられるのではないでしょうか。

詳しく説明するとボリュームのある話になりますので簡単にポイントを説明いたします。

もともと暦年贈与というものは年間110万円までは非課税で渡せるため、相続税の対象となる方ができるだけ税金を減らす方法として、毎年一定額を子や孫などに贈与していくカタチで多くの資産家に利用されてきました。

そして贈与者(親など)に相続がおきたとき、これまで贈与を受けてきた相続人(子など)に対して、
さかのぼって3年間の贈与はなかった(税務上)として、この期間分の贈与総額をこの相続人が相続する財産総額に加算され計算されるというものです。

これが今回の改正でこの持ち戻される3年という期間が4年延長され7年になる、つまり増税されることに。

そもそも暦年贈与は高齢者の預貯金などのカタチで滞っている財産を、贈与というカタチで子や孫に移転され消費されることで経済活性化につなげようという国の施策なのですが、
これが目論見がはずれ資産家の節税対策として多用されてしまっていることへの今回の対応策といえます。

ただ令和6年(2024年)から持ち戻し期間がいきなり7年になるわけではありません。
下図のように移行期間がありますのでお間違えなく。

一方これに対してもう一つの定番の贈与の方法である『相続時精算課税制度』ですが、これは今回の改正でとても使いやすく改善されました。
これについては仕組みが複雑であり誤解が生じ兼ねませんのでここでの解説は割愛させていただきます。

今後はこれらの贈与を組み合わせるなどして、いかに目的に沿った有効活用ができるかがポイントとなります。
具体的な活用方法などのご質問やご不明点などありましたらお尋ねください。
尚二つの贈与については下記をご参照ください。

参照;令和6年(2024年)1月1日施行「贈与税および相続税の税制改正のあらまし」
0023006-004.pdf (nta.go.jp)

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