今回は相続において生命保険がどのように活用できるかについて、僕が昨年ラジオ出演した際のパーソナリティOさんとの掛け合いでお伝え致します。
『生命保険を相続の備えに』
GO!GO!びんご「こちら情報アンテナ」エフエムふくやま(H27年5月6日生放送
◆ヒジノ
私もOさんも誰しも必ずいつかはお亡くなりになるときが来ますよね。
▼パーソナリティ
そうですね。
◆ヒジノ
相続というのは人がお亡くなりになったときに発生する財産の継承のことを言うのですが、相続にはおおきく三つの課題があるといわれています。
重要な順序で「財産分割」「納税資金準備」「節税対策」の三つです。
まず財産分割についてですが、
これは子供さんなど相続を受ける人たちがけんかすることなく思うように分けることが出来るかという課題です。
例えば家や土地は平等に分けることは難しいですよね。
それからご長男など後継ぎの方にすべての財産を相続させたい方もおられますが、二男、三男といった法定相続人にも最低限受け取れる相続割合があるのをご存知でしょうか。
専門的には「遺留分」というのですが、これはいくら遺言書を書いたからといって決して侵害できない相続人の権利となっています。
二つ目は納税資金準備です。
相続財産に相続税がかかる場合、基本10ヶ月以内に現金で納めないといけません。
ほとんどの財産が不動産のため納税資金を準備できず土地を売却されるといった話を聞かれたことはありませんか?
相続税がかかるのか?いくら準備しないといけないのか?前もってわかっていたらこの方も土地を手放すことなく準備できたかも知れませんね。
三つ目は節税対策です。法的に認められている制度を知ってより有利に財産を遺してあげることができたらいかがでしょうか。
▼パーソナリティ
では、なぜ生命保険なのですか?
◆ヒジノ
生命保険はこれらの課題を解決できる手段の一つとして有効だからです。
まず生命保険は人がお亡くなりになったときに保険金というカタチで現金が用意できます。
しかも500万円×法定相続人の数までの保険金は非課税になります。
さらに保険金は受取人固有の財産といわれており、ある程度は民法上の相続財産から外され指定された受取人に必ず渡せる財産とすることが可能です。
このように生命保険でしかできない相続対策で思いをカタチにして遺してあげることができるのです。
▼パーソナリティ
実際、自身がどのくらいの現金を残しておくべきか?良くわかりませんよね?そのあたりまで土野さんがアドバイスされるのですか?
◆ヒジノ
とは言いましても税や法律が関わるので普段私は税理士・行政書士・司法書士といった専門の方々と連携しご相談にお応えしています。
税計算や遺言作成などそれぞれ専門分野がありますが、このような専門家と普段やりとりのない方が誰に相談すべきかわからないのは仕方がないことです。
私はこういった税や法律のことも幅広く勉強し、皆さんの窓口としてより分かりやすい言葉で情報提供できるよう心がけています