ヒジノ通信vol.4/贈与

 マイナンバーのカードは届きましたでしょうか。
 来年のスタートにむけ、巷ではあること無いこと様々な噂が飛び交っていたりして、皆さんの関心の深さを感じます。
 ちなみに皆さんの関心の高い税金の話の場合、マイナンバー制度が始まっても国の制度に沿って清廉潔白であれば、何も心配ありません。
 今後お金の流れがガラス貼りになっていくことを前提に、色々と正しく整理していかれると安心かと思います。
 「預金を全ておろして金庫に移せば大丈夫」なんて声もありますが、そんなことは決してありませんのでお気をつけ下さい。
 そこで今回はもうすぐ年末ということで、12月31日日付が1年の締めとなる贈与についてお伝えしたいと思います。
教育資金に住宅資金に結婚・育児資金と、贈与として使える幅はとても増えましたが、ここでは現金贈与について考えてみましょう。
 贈与税は相続税法の中で規定されているように、贈与は相続と関連して扱われます。
 生前に行われた贈与は最終的に相続が発生したときに改めて清算されることを知っておいていただきたいのです。
 年間110万円迄の贈与には税金がかからないからと、今年から増税となった相続税の節税目的で、財産を毎年少しずつ子や孫に移していく生前贈与をされる方が増えているようです。
 先に財産を受け継ぐことで子や孫が助かることもあり、単純に節税の話だけではないのですが、問題は正しく贈与が行われているかどうかということです。
わからないから大丈夫と、ご自身の預金口座から子や孫の口座へ振り分け、その通帳をご自身が保管されている状態の口座を『名義預金』と言いますが、これは決して贈与された状態にはなっていません。
 当然ご自身の財産として相続のとき他の財産と合算されることになります。
 相続税が節税出来たと思っていても、相続税の税務調査で贈与されたものと認められず、不本意な結果となるのです。
 ではなぜ名義預金が贈与と認めてもらえないのでしょうか?
 左の贈与の定義を見ていただくとおわかりかと思います。
 つまり名義預金は子や孫といった「もらう」側の了承が無かったものとみなされるのです。
 実は贈与は口頭での意思確認でも成立しますが、証拠が残りません。
特に税務調査で言った言わないの問答は通らないので、何か証拠を残しておくことで贈与の事実を証明できるでしょう。
 では贈与を認めてもらうためのポイントを左にいくつかあげてみましょう。
 贈与の定義に基づき、贈与する人と受ける人の意思が客観的に確認できることが前提のようです。
 あくまでもこれで完璧と言うわけではありませんが、税務当局から贈与事実の心証を得るための安心が持てると思います。

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