ヒジノ通信vol.16/空き家の背景にある真の問題とは

 最近空き家に関する相談が増えてきました。
 祖父母や親が頑張って築いてくれて、相続で遺してくれた家や土地が困りごとの原因になっているという話ですが・・・
 ご親族としては、
 誰も使用していないのに固定資産税を払い続ける必要があったり、
 老朽化して修繕や解体の労力や費用の負担を余儀なくされたり、
 更にそれで固定資産税が値上がりしたり、
 かといって売りたくても売れなかったり・・・
 誰しも良かれと思って空き家のままにしているわけではないのです。
 空き家をはじめとする家や土地が、亡くなられた方の名義のまま変更されず「所有者不明」となっている土地が、なんと国の面積の約2割にも達しているそうです。
 これは 「所有者不明土地問題」と呼ばれ、売買などの契約ごとが進まず、公共事業や地域活性化の足かせとなり、大きな社会問題となっています。
 所有者不明土地が生み出される主な原因は、相続人となった子や孫が、
①みんな持ち家があっ  たり、遠方で生活して いたりする。
②不動産が立地面な  どの理由から貸したり 売ったりが難しい。
③登記費用がもったい  ないからと手続きされ ないままになっている。
④相続人らによる財産分割の話し合いがこじれてしまった。
 こういった理由で未だに祖父母や親の名義のままとなっていることが考えられます。
 そしてそのまま年数が経って、孫やひ孫の代にもなると、、ものすごい数の相続人に増えていたり、もしくは逆に誰も居なくなっていたりもしかねません。
 こうなるともう名義変更ができない状態に陥ってしまうわけです。
 登記を管轄する法務局は、持ち主である名義人が死亡したことを把握することができません。
 また死亡届を受け付ける市町村は、亡くなった人の土地は固定資産課税台帳にのっているその市町村の分しか把握できない現状があります。
 このように情報が一元化されていない状態が、問題を生み出してきたといえますが、
 戸籍(役所)と登記(法務局)がもつ情報はいずれ一元化される日がくるでしょう。
 今年6月に国会で、市町村や民間企業やNPO法人が公共目的であれば、所有者不明土地を最長10年利用できる特別措置法が成立しました。
 所有者が現れて明け渡しを求めた場合、利用権の終了後に原状回復して返還されるものの、これにより相続が起きた後の名義変更が今よりも進むのではないかと考えられます。
 いずれにせよ相続が起きる前に、我が家の土地や建物を将来どうするか、子や孫と一緒に話し合っておくことが賢明かと思います。
 そして必要であれば契約ごとや法的な手続きも、元気なうちに進めておかれるとご安心ではないでしょうか。
最近よく耳にする「仮想通貨」皆さんも一度は聞かれたことがあるでしょう。
 紙幣や硬貨のような現物でない電子マネーとも言われる仮想通貨が、ここのところ狙われる事件が多発しています。
 先日も70億円相当の仮想通貨が、数日のうちに3万を超える口座に分散するという、追跡困難な巧妙な手口での盗難が起きました。
 AIが人間に代わろうというご時世で、インターネットやコンピュータといったインフラはどんどん整備されています。
 利便性や投資商品としての魅力は大きいかもしれませんが、このような事件が頻発するのはそのセキュリティの整備がまだ過渡期の段階ということです。
 国はキャッシュレス(現金を持たない)の時代を目指しており、我々は今後仮想通貨に関わる可能性は高いと思われます。
 そのため我々は仮想通貨の特性を正しく知って上手に付き合っていく必要があります。
 ちなみにこの仮想通貨も最終的には相続財産のひとつとなります。
 カタチのないものですから、誰もこの存在に気がつかないまま闇に消えてしまったり、税の申告を誤ったりと、将来問題が起きる危険性は高いと考えられます。
 利用者にはそうならない備えが今後必要になりそうです。

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