ヒジノ通信vol.12/財産管理と承継を家族に託せる家族信託とは

 皆さんのご両親はまだお身体も判断能力も元気でいらっしゃいますか?
 誰しもご高齢になると衰えがでてくるものですから、心配ごとは増えますね。
 例えば外出するのが辛くなったり、金融機関などでの手続きが煩わしくなってきたり、
 あるいは認知症になって判断能力がなくなることで、金融機関における入出金や不動産の売買など、様々な契約行為が出来なくなったり、
 さらにその先で、突然お亡くなりになってしまい、ご遺族が遺された財産産をどのように分ければいいのか?
途方にくれてしまったり、争いになってしまったり・・・
 このようになる心配ってありませんか?
 実はこのような心配ごとに対して準備できる方法があるのをご存じでしょうか?
 体力がなくなったときの法的手続きなど代行してもらえる「委任契約」
 認知症対策としての「成年後見制度」 相続財産の行き先が決めておける「遺言書」といったものです。
 いずれもどこかで聞かれた言葉かもしれませんね。
 もしこれら全てが準備できたとしたら、ご安心ではありませんか?
 しかもたったひとつの方法で解決できるとしたらいかがでしょうか。
 それが信託という仕組みです。
 しかもその信託の管理を信託会社に任せるのではなく、信頼できる家族に託せるのが今話題の家族信託です。
 このたび僕の父の心配事を解決するために、家族信託契約を公正証書でつくってもらいました。
 「自分はどんなになろうとも、苦労をかけてきた母のことは経済的に守ってあげて欲しい」
そんな父の切なる思いに対して、これ以上の得策はないと僕は考えました。
 この家族信託というものはとても奥が深いので、ここで詳細な説明は出来ませんが・・・
 簡単にいうと僕が父の財産の管理人になったということです。
 父はまだ75歳、まだまだカラダも判断能力も元気なのですが、
 今後もし父が認知症になったとしても、管理人である僕が父の望むように財産を動かすことが出来ます。
 さらにその先で父の相続がおきたときも、次のまた次の代まで父が渡したい人に渡したい財産が相続されるようになっています。
 2代以上先まで財産の行く先を指定することは、従来遺言書では出来なかったことです。 
 ところが信託契約を受益者が連続するよう設計することで、それが可能になったのです。
 信頼できる家族に財産管理と承継を託す新しい仕組みである家族信託は、民法の上位にある特別法「信託法」で守られています。
 これからますます利用者が増えていくと思われますが、
まだ事例が少ないため組成できる専門家が非常に少ない現実があります。
 ご興味ある方はご紹介致しますのでお声がけ下さい。
 最後に今回このように家族で将来の土野家のことを考え、家族全員が安心できる備えが出来て本当によかったです。
 誰しも自分はまだ若いとか、子どもには頼れないとか言ってはみても、本音はそうではないのかもしれません。
 きっと「信じて託せる人」が求められているのだと思います。

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